COLUMN — 創業融資

政策金融公庫 創業融資の
必要書類一覧。

更新日:2026年5月 執筆:Nexcess 融資支援チーム
公庫の創業融資申請で「書類が揃っていない」「不備で差し戻し」という事態は、事前の全体把握で回避できます。必要書類は業種・法人か個人事業主かによって異なります。このコラムで全体像を把握し、不備のない申請を準備してください。

必須全ケースで必要 条件付き状況により必要

共通の必要書類

A. 申請書類(公庫指定フォーム)
必須借入申込書 公庫のウェブサイトからダウンロード。記入例を参照して記入。
必須創業計画書 公庫指定フォームあり。事業計画書と混同しないこと。数値根拠を丁寧に記載する。
B. 本人確認・事業実態書類
必須本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのいずれか。
条件付き開業届の控え(個人事業主) 税務署受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知を印刷。
条件付き履歴事項全部証明書(法人) 登記後に法務局で取得。発行から3ヶ月以内のもの。
条件付き定款(法人) 認証済みの写し。設立後に変更がある場合は変更後のもの。
C. 財務・資金関連書類
必須預金通帳のコピー(直近6ヶ月〜1年) 自己資金の確認・入出金履歴の確認に使用。通帳全ページが必要。
条件付き確定申告書(直近2〜3年分) 既に事業を営んでいる場合に必要。第一表・第二表・収支内訳書を含む。
条件付き他の借入状況を示す書類 他社借入がある場合は残高証明書・返済予定表など。

業種別の追加書類

飲食店・小売店の場合
条件付き店舗の賃貸借契約書物件が確定している場合。内覧段階でも仮契約書で対応可の場合あり。
条件付き内装工事の見積書設備資金を含む申請の場合に必要。
条件付き食品衛生責任者資格証飲食業は許認可が必要な場合に。
建設業・一人親方の場合
条件付き建設業許可証の写し許可が必要な工事を行う場合。
条件付き工事請負契約書・発注書(直近)事業実態・受注実績の証明として有効。
条件付き設備・機械の見積書設備投資を含む申請の場合。
士業・コンサルタントの場合
条件付き資格証・登録証の写し弁護士・税理士・社労士等の場合。
条件付き受注見込み・覚書開業前に顧客が確定している場合は証明として活用できる。

よくある不備パターン

不備1:通帳が古い・途中が欠けている
直近6ヶ月〜1年分が必要。古い通帳の取引ページをすべてコピー。ネットバンクは取引履歴をPDF出力して提出。

不備2:創業計画書と事業計画書の数値が一致しない
公庫指定の創業計画書フォームと、別途作成した事業計画書の売上・費用計画が食い違うと即追加照会が入る。

不備3:自己資金の出所が説明できない
通帳に突然大きな金額が入金されている場合、出所を証明する書類が必要。親族からの贈与・借入がある場合は贈与証明書・借用書を準備。
申請前 書類チェックリスト

書類準備の3原則

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